目的及び意義
- この規程は、社会福祉法人つつじの福祉会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員等の報酬及び費用弁償に関する必要な事項を定めるものである。
定義等
- この規程において、次の各号における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事、監事は常勤監事という。
- 非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の者をいう。
報酬の支給
- この法人は、役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 この法人は、評議員がその職務のため評議員会に出席したときは報酬を支給することができる。
報酬等の額の決定
- この法人の全理事の報酬総額は、年間七百五十万円以内とする。
2 この法人の全監事の報酬総額は、年間百万円以内とする。
3 この法人の常勤理事の報酬月額は、別表1「常勤役員の報酬」に定める通りとする。
4 非常勤役員並びに評議員に対する報酬は、別表2「非常勤役員並びに評議員の報酬」に定める額とする。
費用弁償
- この法人は、役員及び評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これの請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は社会福祉法人つつじの福祉会給与規程(以下「給与規程」という。)第26条に準ずる。
3 役員及び評議員は、理事会・評議員会への出席・法人業務に携わった時の交通費、また、その職務のため出張した時には、給与規程第26条の規定を準用し、費用を弁償することができる。
報酬等の支給方法
第6条 常勤役員に対する報酬等の計算期間は事業年度とし、別表1に定める額を支払うものとし、5月末日に支給する。
2 常勤役員に対する退職手当は、任期満了、辞任または死亡により退職した後、1ヶ月以内に支給する。
3 非常勤役員並びに評議員に対する報酬等は、理事会等への出席・出勤した都度支給する。
4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
公表
第7条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給基準として公表する。
改廃
第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
補則
第9条 この規程に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定めることとする。
附則 この規程は、平成30年2月8日より施行する。
別表1 常勤役員の報酬
役職名 | 報酬の額 |
理事長 | 月額 |
別表2 非常勤役員並びに評議員の報酬
理事並びに評議員
報酬内容 | 報酬の額 |
理事会・評議員会への出席 | 日額 |
上記のほか、法人及び施設業務のための出勤 | 日額 |
監事
報酬内容 | 報酬の額 |
監事監査への出席 | 日額 30,000円以内 |
理事会等への出席 | 日額 10,000円以内 |
上記のほか、法人及び施設業務のための出勤 | 日額 10,000円以内 |